福島県&宮城県からお知らせ
福島県から避難されている方へ
東日本大震災に係る被災者生活再建支援金申請に関して
被災者生活再建支援金とは
(1)法令:被災者生活再建支援法(平成10年5月22日法律第66号)
(2)対象世帯:災害救助法が適用された等の自然災害により1住宅が全壊した世帯2住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯3災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯)4住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することかが困難な世帯(大規模半壊世帯)
(3)支給額:最大300万円。被害の程度、再建方法により区分。1基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給)最大100万円2加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給)最大200万円
申請期間を延長する市町村
基礎支援金・加算支援金福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊
基礎支援金・加算支援金の申請期限
2019 年4 月10 日
お問い合わせ
福島県企画調整部避難地域復興局生活拠点課避難者住宅対策担当
電話 024(521)8034
宮城県から避難されている方へ
被災者生活再建支援制度について~加算支援金の申請はお済みですか~
震災により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に支援金を支給しています。申請がお済みでない方は、お早めにご申請ください。
支給額建設購入200万円
修繕100万円
貸借50万円
加算支援金の支給対象となる世帯
仙台市・石巻市・塩竈市・気仙沼市・名取市・多賀城市・東松島市・七ヶ浜町・女川町・南三陸町で被災し、基礎支援金を受給した方。
※既に受給された方は申請できません。
加算支援金の申請期限
2019 年4 月10 日まで
※基礎支援金及び対象市町以外の加算支援金の申請期間は終了しました。
申請方法
送付先や必要書類等は、被災当時お住まいだった市町村の担当課までお問い合わせください。郵送による申請も可能です。
お問い合わせ
被災当時に居住していた市町担当課
又は宮城県消防課 022-211-2372